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医療介護求人メディケアキャリア 介護コラム 介護職員の処遇改善加算とは?対象者や計算方法

公開日:2018年11月30日 |  更新日:2019年10月10日

介護職員の処遇改善加算とは?対象者や計算方法

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介護職員の処遇改善加算とは?対象者や計算方法
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この記事は2017年7月4日に公開した記事を、一部修正し2018年11月30日に再度公開した記事です

訪問介護や通所介護などの介護サービスは、介護保険のサービスを使うと決められた単位に利用回数などを乗じて請求額を計算します。この単位は基本単位以外にもさまざまな加算、または減算があり、それらを含めて計算した金額が最終的な請求額になるのです。「介護職員処遇改善加算」もそれらの加算減算の一つ。ここでは、介護職員処遇改善加算がどういったものなのか、計算方法などについて説明いたします。

介護職員処遇改善加算とは

介護職員処遇改善加算とは、それまでの「介護職員処遇改善交付金」に代わり平成24年度から設けられた加算です。介護職員の賃金を改善し、介護における雇用の安定を目的に設けられたもの。この加算は、基本利用料など他の費用・加算と同様、9割を公金で賄い、残りの1割が利用者負担としています。

介護職員処遇改善加算は、どの事業所でも受けられるわけではありません。介護職員の処遇改善のためのキャリアパスを用意し、介護職員がキャリアアップできるような取り組みを図っている事業所が権利をもらえます。取り組み内容の計画を作成し、届出をして認められたうえで受けることができる加算です。

キャリアパス要件には3段階あります。「キャリアパス要件3」の規定は一番上位の要件で、「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること」となっています。
引用元:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/01_2.pdf

処遇改善加算制度の適用が認められている事業所は、介護職員処遇改善実績報告の書類を提出することが必要。処遇改善加算には事業所の取り組みのレベルに応じて加算率の段階があります。平成27年度からは加算は1~4の4段階でしたが、この平成29年4月からは1~5の5段階です。さらに、平成30年度には介護報酬の改定があり、4、5は廃止となり1~3段階へとなりました。

処遇改善加算の対象者

処遇改善加算は介護職員の賃金改善のために設けられたものですので、その支給の対象者も介護職員と定められています。以下に、処遇改善加算の対象となる場合とならない場合に分けました。

◇処遇改善加算の対象となる場合
・訪問介護員など、介護職員
・小規模多機能型居宅介護従業者(看護師・准看護師としての配置職員を除く)
・認知症対応型共同生活介護の介護従業者として勤務した者
・管理者や相談員・看護師などが介護を兼務している場合

◇処遇改善加算の対象となる場合
・栄養士や理学療法士など、他の職種に従事している場合
・直接介護を行わない管理者やケアマネジャー、サービス提供責任者

あくまで直接介護を行っている人に対しての支給となり、そういう意味では正規職員やパートなどの雇用形態は関係なく支給されます。また、実際の現場では管理者や相談員・看護師などが介護を兼務している場合があるでしょう。その場合はどうなるかというと、サービスごとの指定基準上、兼務が認められており、職員配置が必要以上されている場合は処遇改善の支給対象となります。

処遇改善加算の計算方法

では、処遇改善加算はどのように計算するのでしょうか。処遇改善を計算するためにはその他の算定項目が必要です。まず、基本料金にあたる基本サービス費、そして各種の加算減算、利用回数、そして処遇改善の加算率です。計算方法は次のとおりです。

(1)(基本サービス単位+各種加算減算)×利用回数=総単位数
(2)総単位数×処遇改善加算率=処遇改善加算単位数

このように、処遇改善加算は総単位数に乗じて求めることが可能です。処遇改善加算率は前述のとおり1~5までの段階があり、なおかつサービスごとに加算率が異なります。例えば、訪問介護の加算1は13.7%、加算2は10.0%、加算3は5.5%、加算4は加算3に0.9を乗じた値、加算5は加算3に0.8を乗じた値です(2017年4月時点)。
参考:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/01_2.pdf

なお、小数点以下は四捨五入して計算します。

(3)総単位数+処遇改善加算単位数=介護報酬総単位数

そして、総単位数と処遇改善加算単位数の和が介護報酬の総単位数です。ただ、ここまでだと、ただの「単位」であり実際の金額とは異なります。金額にするには、ここに「地域区分」を乗じましょう。地域区分とは、各自治体(保険者)を1~7等級・その他の8段階に分けたもので、サービスごとに異なります。これによって計算した値が請求額です。
参考:厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000143081.pdf

まとめ
ここでは、処遇改善加算の計算方法までお伝えしました。処遇改善加算は介護職員の賃金改善のために支給されるものですが、実際の支給にあたっては事業所の裁量も大きいため、ここで計算した加算の値と賃金がそのまま結びつくわけではありませんので、注意が必要です。

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