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医療介護求人メディケアキャリア 介護コラム 生活相談員と介護職の兼務は可能か

公開日:2018年11月30日 |  更新日:2019年10月10日

生活相談員と介護職の兼務は可能か

仕事内容

施設形態

介護職

生活相談員と介護職の兼務は可能か
目次[非表示]

生活相談員とは利用者の窓口となり、ケアマネージャー(介護支援専門員)や行政、施設と連絡をとりながらよりよいサービス提供に努める仕事です。

施設の入退所時の手続きやケアマネージャーのケアプランの作成補助、利用者からの苦情対応など仕事の範囲は多岐にわたります。

生活相談員として介護の現場で働く場合は、生活相談員と介護職を兼務するのは可能なのでしょうか?

ここでは施設ごとに兼務の可否について調べてみました。

老人保健施設・老人福祉施設で生活相談員と介護職の兼務は可能か?

老人保健施設や老人福祉施設では専従の生活相談員が100名の入居者に対して常勤1名以上が必要です。(介護老人保健施設では、生活相談員は「支援相談員」と呼ばれています。)

入居者と生活相談員の割合が100:1以上になる必要があります。

100名以上の入居者を抱える入所施設では、生活相談員のみの業務を行うスタッフが1名以上必要で、ほかにも常勤専従の生活相談員が1名以上いるのが望ましいとされています。

都道府県によってはこのような施設で生活相談員が2名以上在籍する場合、人員基準を満たす形であれば生活相談員と介護職の兼務を認めるところもあります。
自分の施設の人員や状況を担当の行政に問い合わせてみると良いでしょう。

短期入所サービスで生活相談員と介護職の兼務は可能か?

短期入所サービス(ショートステイ)でも老人保健施設や老人福祉施設と同様の扱いです。

利用者と生活相談員の割合が100:1以上になるよう生活相談員を配置するので常勤1名以上が望ましいとされています。

老人保健施設同様、都道府県によっては、生活相談員が常勤換算で1名以上いれば良いとみなすケースもあります。

その場合、生活相談員が複数名いれば介護職との兼務が可能になりますが、生活相談員としての勤務時間が常勤の基準以下にならないようにシフトを組む必要があります。

通所介護サービスで生活相談員と介護職の兼務は可能か?

通所介護サービス(デイサービス)では営業日のサービス提供時間中は生活相談員業務に専従するスタッフが1名以上必要です。
通所介護では生活相談員または介護職員のうち1名以上が常勤である必要があります。

生活相談員が複数いる場合は、サービス提供時間中に必ず生活相談員1名が生活相談員業務を行うように配慮すれば兼務が可能になります。

以上、生活相談員と介護職の兼務について述べてきました。
自分の勤務する施設の規模や生活相談員の勤務人数によって兼務の可否が変わってきます。

生活相談員と介護職の兼務を検討する場合は、兼務が可能かどうか施設の管轄の行政窓口に問い合わせてみましょう。

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